貸金業とは、銀行や公的機関以外で金銭の貸し借りを行う事業のことを差します。
法律上では、「金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介で業を行うものをいう」と貸金業法で定められています。規模の大小にかかわらず、例え個人事業であっても貸金業の登録を受けないと営業はできません。
消費者金融を筆頭に、クレジットカード会社、商工ローンや手形割引業者の事業者金融、リース会社があげられます。こういった事業は貸金業の登録をなくして営業をすることができません。
これらの行為を貸金業登録をしていない業者が行うと、違法行為となり10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金を課せされる可能性があります。
ファクタリング会社の業態は売買契約に基づく指名債権の譲渡ということで、金融庁から金銭の貸し借りに当たらないと表明されています。よって、貸金業の登録がなくとも営業が可能です。
外部サイト:金融サービス利用者相談室 : 金融庁