DICTIONARY
用語集
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個人過剰貸付契約

個人過剰貸付契約とは、貸金業者が個人顧客を相手方として貸付けを行う際、借り入れの合算額が年収の1/3以上になってしまう契約のことです。これは原則禁止されています。年収の1/3以上の個人貸付けの契約は、例外(住宅ローンなど)を除き総量規制により締結できません。

 

ファクタリングは、まだ未回収の売掛債権ファクタリング会社に譲渡(売却)することで、売掛債権の早期現金化を図るという資金調達方法です。借入残高を増やすことなく資金調達ができるため、今後借り入れを考えた際にも借り入れ可能な額を減らすことなく資金を調達できます。