金銭の貸借の媒介とは、貸金業に登録している業者が行う、いわゆる勧誘行為や商品説明、契約の締結に向けた条件交渉などのことをさします。
下記の媒介該当行為を一部遂行(事務処理の一部のみを行う)することは、金銭の貸借の媒介までとは至らない場合があるといえます。
・商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
・契約申込書及びその添付書類等の受領・回収
・住宅ローン等の説明会における一般的な住宅ローン商品の仕組み・活用法等についての説明
ただし、上記の行為も契約申込書の記載方法の説明をしたり、記載内容の確認を行う行為や、契約の成立に尽力する仲介業務を行うことは金銭の貸借の媒介に該当する場合があります。ただし、金銭の貸借の媒介は一部の行為だけでは判断はできません。一連の行為をもって、総合的に金銭の貸借の媒介に該当するかどうか判断されるものになります。
外部サイト:金融庁「金銭の貸借の媒介」に関わる回答書