利息制限法とは、借り入れの額によって金利の上限を決めた法律のことをさします。これは、貸金業者が暴利で貸付けを行うことを抑制し、債務者等を保護するために定められています。
2010年の法改正により、債務者の金利負担を減らすべく上限金利が引き下げられました。
・元本の金額が10万円未満 → 年20%が上限金利
・元本の金額が10万円以上、100万円未満 → 年18%が上限金利
・元本の金額が100万円以上 → 年15%が上限金利
(2020年11月現在)
利息制限法の利率を超えての利息は無効です。これを超える利息で返済をしたときは、その超過分は元本の支払いにあてられます。