DICTIONARY
用語集
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遅延損害金

遅延損害金(遅延利息)とは、債務者が貸金業者へ返済の期日を過ぎてしまった、遅延してしまった場合に損害を賠償するべく発生する利息をさします。

これは、利息制限法4条で、利息制限法1条で定める利息の制限の1.46倍までに制限されています。

 

・元本の金額が10万円未満の借り入れ → 年29.2%まで

・元本の金額が10万円以上、100万円未満の借り入れ → 年26.28%まで

・元本の金額が100万円以上の借り入れ → 年21.9%まで

(2020年11月現在)