ファクタリング貸金業法の関係性を徹底解説!

ファクタリングは銀行融資やビジネスローンのように一般的に知られている方法ではありませんが、中小企業・個人事業の経営者を中心に利用する人も増えてきました。

 

日本におけるファクタリングの歴史はまだ浅く、ファクタリングと法律の関係性をしっかりと把握している人は少ないのではないでしょうか。

 

ここでは、ファクタリング貸金業法の関係性について、下記のカテゴリ分けをして、詳しく解説していきます。

  1. ファクタリング会社は貸金業者
  2. ファクタリング利息制限法
  3. ファクタリング総量規制
  4. 給料ファクタリングについて

 

法律との関係を知ることで、より安全に、効果的な資金調達ができると考えます。ぜひご活用ください。

 


 

貸金業界とファクタリングの関係性

ファクタリングは金銭のやり取りが発生するサービスです。では、それを行っているファクタリング会社は貸金業者になるのでしょうか。

ここでは、ファクタリング貸金業法の関係性について深く掘り下げていきます。

 

 

貸金業とは、「金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うもの」と貸金業法で定められています。(貸金業法2条)

 

大まかに分けると下記のような業務を取り扱う業種のことを、貸金業といいます。

  1. 金銭の貸付け
  2. 金銭の貸借の媒介

 

消費者金融業者、事業者金融業者(商工ローン会社、手形割引業者など)クレジットカードによるキャッシングなどが一般的に金銭の貸付けを業とする業種で知られています。

金銭の貸借の媒介とは、わかりやすく言うと勧誘行為や商品説明、契約においての条件交渉を行うことを業としている業種です。

 

これらの業種を営むには貸金業法に則り、貸金業の登録を国、もしくは都道府県に届出をしなければいけません。登録をしなければ無登録貸金業者となり、刑罰の対象となります。

 

 

ファクタリング資金調達方法の一つであり、確実に資金の回収ができるように未回収の売掛債権に保険を掛けることや、ファクタリング会社に売却・譲渡をして早期に売掛金を資金化する、というサービスです。

 

ファクタリング会社が行う業務は貸金業にあたりません。金融庁のホームページから引用します。

 

   「ファクタリング」とは、一般に、企業が取引先に対し有する売掛債権ファクタリング会社が買い取り、買い取った債権の管理・回収を自ら行う金融業務をいいます。

 このようなファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。

出典:金融サービス利用者相談室 : 金融庁

 

金融庁から明言されている通り、ファクタリングは金銭の貸し借りにあたらないため、貸金業法の影響を受けません。

 

資金調達方法は数あれど、近年ファクタリングの需要が高まってきています。

その理由の一つとして、日本では一般的に掛け取引・信用取引が行われていることにあります。先にサービス・商品を提供し、期間を置いてから代金を受け取るという掛け取引が多い日本では、支払いを受けるまでのタイムラグが生じてしまいます。そのタイムラグにより、中小企業や個人事業は特に資金繰りが圧迫されがちの傾向にあります。

そのため、先に売掛金を手にすることでキャッシュフローの改善に繋げるなどといった利用の仕方や、急な仕事の受注や機材の故障などで資金が間に合わない時などに利用されています。

 

ファクタリングは直近に資金が必要な経営者からの利用が大多数を占めています。ファクタリングは最短で即日に資金化ができるという利便性が非常に大きいですが、反面で融資より高めに設定された手数料などといったデメリットも持っています。利用を考えた時はまず、経営状況の見直しをしてみましょう。

貸金業を営んでいる業者は利息の上限が決まっています。ここの章では、金利について詳しく解説していきます。

 

 

貸金業者は利用者に貸付けを行う際、金利をとることで利益を得ます。しかしなから、債務者(融資を受ける者など)の保護を目的として利息制限法の法律により、利息は貸付けの元本額により上限が明確に決まっています。

  1. 元本額が10万円未満の借入れ → 年20%まで
  2. 元本額が10万円以上100万円未満の借入れ → 年18%まで
  3. 元本額が100万円以上の借入れ → 年15%まで

 

上限を超えた金利での貸付けは行政処分、もしくは刑事罰の対象になります。貸金業ではこのように金利が決められているため、暴利での貸付けを行うことを禁じられています。

 

また、貸金業には「みなし利息」という利息制限法が適用される利息もあります。貸金業から借入れをした際、元本以外の金銭は例外事項を除いて、利息以外の名目で徴収した諸経費、手数料、礼金などは全て利息に含まれます

 

 

前章で解説したように、ファクタリング会社は貸金業にあたりません。利息・金利を伴う金銭のやり取り、つまり融資ができない業種になります。

よって、ファクタリング会社は「利息」ではなく、債権を売却・譲渡の「手数料」にて一括で支払いを受けることになります。

 

ファクタリング会社や、利用するファクタリングサービス、また売掛債権の種類によっても手数料は異なってくる部分であり、相場はありますが、上限下限は決まっていません。

ファクタリング手数料利息制限法の適用を受けません。それを逆手にとり、相場を遥かに超えた手数料で請求してくる悪質な業者もいます。ファクタリング会社を選ぶ上で非常に重要な指針になってくるのが、この手数料の部分でもあります。ファクタリングを利用する時は相場を見極めてからの契約を強くおすすめします。

融資やカードローンなどは無制限に金銭の貸付けを受けられるわけではありません。多重債務を避けるため、借りられる金額は制限されています。この章では、その制限について解説をしていきます。

 

 

貸金業法には総量規制というものがあります。これは、貸金業者からお金を借り入れる総額の上限を規制するための法律です。貸金業者も過剰に貸付けを行わないよう、また、債務者も借りすぎてしまう多重債務を防ぐ目的で制定されています。

個人顧客が貸金業者から借入れる場合、借入残高(まだ返済の終えていない借金)が年収の3分の1を超えてしまう場合、それ以上の借入れをすることができません。

例えば、年収が600万円であれば、借入れができる金額は200万円まで。それ以上の借入れは例外や除外を除きできません。また、これは複数社からの借入れも同様の働きをします。年収600万円の人が1社で100万円を既に借りてしまっている場合、他の貸金業者からは100万円までしか借入れることができません。

借入れの契約前に、これまで借りた金額の合計が年収の3分の1を超えないかどうか調査が入ります。これは貸金業者の義務であり、貸付けを行う前に確認される項目です。

 

ただし、この総量規制貸金業者のみに適用され、銀行の融資などは影響を受けません

また、事業資金の借入れは総量規制の対象外になります。個人事業主でも確定申告書や事業計画・収支計画・資金計画の提出、返済能力を超えない貸付けであれば総量規制の影響を受けることなく、貸金業社から借入れることができます。

 

 

結論から言えば、ファクタリングにより手に入れた資金は総量規制の影響を受けません。ファクタリングサービスは売掛債権という「資産」の譲渡・売却にあたり、金銭の貸し借りではないからです。

 

ファクタリングで資金化した現金は、借入れ残高に加算されません。

利用用途が事業資金以外のもの、例えば、携帯料金の支払いや、クレジットカードの支払い、家賃などにあてたものでも、総量規制の影響を受けることなく資金化が可能です。

給料ファクタリングは違法行為です

ニュースやSNS上で「給料ファクタリング」という単語を見たことはありませんか?

近年、ニュースにもなっている給料ファクタリングですが、貸金業登録を受けずに給料ファクタリング業務を営むことは貸金業法に違反している行為になります。「ファクタリング」と名がついているのに、「給料ファクタリング」はどうして貸金業務になるのでしょうか。その理由をわかりやすく解説していきます。

 

 

給料ファクタリングは一見、給料という賃金債権という債権の買い取りに見受けられますが、これは貸金業務にあたります。

 

給料ファクタリング貸金業務になりえる理由として、下記の2点があげられます。

  1. 給与(賃金債権)は労働者に対して直接、全額支払わなければいけない
  2. 労働者の勤務先から直接支払いを請求することができないため、給料ファクタリング会社は常に労働者からの支払い請求をすることになる

 

労働者が給与の支払いを受ける前に賃金債権を給料ファクタリング会社に譲渡した場合でも、給与の支払いは「労働基準法」が適用されます。

労働者の勤務先は労働者に対して賃金を支払う必要があります。ここでポイントになってくるのが、労働者に対して「直接」支払わねばいけない、という点です。

賃金債権を給料ファクタリング会社に譲渡した場合でも、給料ファクタリング会社は譲渡人の勤務先に支払いを求めることができません。よって、常に労働者から給料ファクタリング会社が資金の回収をしなければならず、これは経済的には「貸付け」と同様のシステムのため、「貸金業」に該当すると考えられています。

 

 

昨今、給料ファクタリングはなぜ広まったのでしょうか。

これは2010年に改正貸金業法の施行があり、前の章で解説をした「総量規制」が開始されたことの影響が大きいと考えます。

 

貸金業者である、消費者金融やクレジットカードによるキャッシングサービス会社などからの借入れは「総量規制」の影響を受けます。つまり、年収の3分の1までの借入れに制限されているため、それ以上の借入れができません。(総量規制の除外や例外になる貸付けを除きます)

 

そこで、貸金業法の影響を受けないファクタリングの性質を逆手に取り、「借金ではない資金調達方法」として、給料ファクタリングが広まってきた、という経緯があります。

 

 

「ブラックOK」「借金ではありません」「カードが使えない方でも利用可能!」などといった広告はヤミ金の可能性が高く、法外な金利での「貸付け」を受ける場合が多いです。

 

貸金業の登録をしていない給料ファクタリング会社を利用することはおすすめしません。貸金業法に抵触する恐れもあり、給料ファクタリング会社は違法業者が多くみられます。

 

給料ファクタリングを利用することはやめましょう!

まとめ

ファクタリング貸金業法の影響を受けないものの、金銭のやり取りが発生するのは事実です。

 

消費者金融と比べると、手数料の面ではどうしても高額になってしまうこともあり、ファクタリングの利用は最小限に抑えたほうがいいでしょう。

反面で総量規制の影響を受けないという、大きなメリットも持っています。審査にかかる時間も少なく済むため、時間がない、今後大きな融資を考えているなどといった経営者の方にはファクタリングがおすすめです。

 

また、給料ファクタリングを利用することはおすすめしません。ヤミ金の可能性が高く、法外な金利での貸付けになる可能性があります。

 

ファクタリングは正しい知識をもってすれば、非常に効率よく、効果的な資金調達ができます。色々な資金調達方法と比較して、最善の方法を探しましょう。

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