DICTIONARY
用語集
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貸金業者

貸金業者とは、貸金業法第3条第1項の登録を受けた者のことをさします。

 

貸金業を営むにあたって、1つの都道府県に営業所・事務所を設置する場合は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の、2つ以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合は内閣総理大臣の登録が必要になります。

貸金業の登録は3年ごとの更新が必要です。

 

ファクタリング業者は貸金業にあたらないため、貸金業の登録がなくとも営業が可能です。ですが、それを逆手にとって違法業者も中には存在しています。貸金業の登録を行っていないファクタリング会社は、お金を貸すということができません。違法業者と契約をしないように注意することが必要です。

詳しくは下記の記事を参照ください。

 

関連記事:ファクタリング会社がどうして貸金業にあたらないのか。詳しくはこちら。